監査の前に大事なこと、それは「お客様の業務を理解すること」
坂守公認会計士・税理士事務所の監査は、お客様の業務内容を理解 することから始まります。
紙面や数字を追うだけの形式的な手法では、高い品質の監査業務を提供することができません。
坂守公認会計士・税理士事務所では、コミュニケーションを大切にしながら、お客様から「教えていただく」という謙虚な気持ちを忘れずに、時には実際に業務されている現場の皆様の生の声をお伺いして、お客様の業務内容をしっかり理解いたします。
業務を十分理解して初めて決算書と業務実態の繋がりが把握できるので、結果的に迅速で確実な監査が可能になります。
監査を通じてお客様をサポート
コミュニケーションを重視した手法で監査をしていると、会社様の業務上の良いところも悪いところも俯瞰的に把握できるようになります。
そこで坂守公認会計士・税理士事務所では、単に監査を実施するだけでなく、監査人としての独立性の立場に反しない範囲で、お客様が把握されにくい業務上の改善点について、出来る限りご指摘させていただきたいと思っております。
坂守公認会計士・税理士事務所の監査業務が、お客様のお役に立てば幸いです。
ご提供する監査業務のご案内
坂守公認会計士・税理士事務所では、各種監査業務を提供しております。
また、財務諸表の信頼性確保や財務・経理の強化等を目的として、経営者様等からのご要請により実施される任意監査につきましても、質の高いサービスをご提供しております。
会社法監査
会社法は、資本金の額が5億円以上又は負債総額が200億円以上の会社を大会社と位置づけ、当該大会社に対し会社法監査を受けることを義務付けています。
それゆえ、上記の大会社に該当する場合は公認会計士による監査を受ける必要があり、仮に監査を受けていない場合は会社法違反となります。
また会社法監査を受ける場合は、会計監査人の選任および登記が必要になります。
会計監査人の設置・登記について(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00106.html
学校法人監査
私立学校振興助成法に基づき経常的経費に対して補助金の交付を受けている学校法人は、貸借対照表や収支計算書その他の財務計算に関する書類を所轄庁に届け出る際に、学校法人会計基準に基づく会計処理が行われ、財務計算に関する書類が作成されているか否かの状況について公認会計士の監査を受け,その結果に係る監査報告書を添付しなければならないとされています(私立学校振興助成法第14条)。
労働組合監査
労働組合法第5条第2項第7号において「すべての財源及び使徒、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年一回組合員に公表されること」と定められており、公認会計士による監査を受けなければならないとされています。
建設業経審監査
平成20年1月31日に経営事項審査改正の省令等が公布され、Wの審査項目として「監査の受審状況」が新設されました(2008年4月1日施行)。
作成された決算書について公認会計士による監査を受けることにより、「総合評定値」の構成要素である「その他社会性等評点(W)」に、20点加算されます。
一般労働者派遣事業監査
労働者派遣法において、一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならないとされており(労働者派遣法5条)、また、厚生労働大臣による許可を受けるには一定の財産要件を満たしている必要があります(労働者派遣事業関係業務取扱要領)。
しかし、上記の財産要件を満たしていない場合であっても、許可要件を満たした中間または月次の貸借対照表及び損益計算書に公認会計士による監査証明を添付して審査を受けることにより、ビジネスチャンスを逃さずに新規許可または有効期間の更新を行うことが可能となります。
有料職業紹介事業監査
職業安定法において、有料職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならないとされており(職業安定法30条)、また、厚生労働大臣による許可を受けるには、一定の財産要件を満たしている必要があります(職業紹介事業の業務運営要領)。
しかし、上記の財産要件を満たしていない場合であっても、許可要件を満たした中間または月次の貸借対照表及び損益計算書に公認会計士による監査証明を添付して審査を受けることにより、ビジネスチャンスを逃さずに新規許可または有効期間の更新を行うことが可能となります。
任意監査
任意監査とは、法律で義務付けられているわけではなく、利害関係人や経営者自らの要請により、何らかの目的をもって財務諸表の適正性を判断することをいいます。
任意監査を受けるメリット
任意監査を受けていると、銀行や取引先に対して信用力が向上し、子会社が親会社へ透明性を開示するための手段にもなります。
また、将来株式上場を考えている会社にとっては、上場の前段階として自主的に監査を受けることで、透明性のある会計処理を整備することもできます。
さらに、内部統制の活用状況や業務の効率性等を把握できるので、経営管理に役立てることもできます。
経営管理という視点
決算書類は会社の経営状態を数値で表したものであり、その決算書類や関連資料を監査することにより、以下のように会計上リスクになり得る項目についてチェックすることができます。
- (1)不正の発見および発生防止のための牽制
- (2)売掛金や貸付金等の回収状況のチェック
- (3)固定資産の管理状況のチェック
- (4)負債の返済計画の確認および監視作業
上記の項目はリスク発見の観点から定期的にチェックをすべき事項ではありますが、細かい数字を突き合わせての作業になりますので、お忙しい経営者様の手を煩わすのも事実であります。
そこで坂守公認会計士・税理士事務所では、会計・監査の専門家が監査手法を用いて上記項目を定期的にチェックすることにより、経営管理のお手伝いをいたします。
会計監査のご相談は、坂守公認会計士・税理士事務所にお任せ下さい。
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