事業承継成功のポイントは、心配事に一つ一つ対策を打っていくことです
今、俺がいなくなったら、会社は回らない・・・
私が担当いたしました先代経営者様のお言葉です。
確かに、その先代経営者様はカリスマ性が高く、会社の統率も十分に取れていました。
しかし 事業承継という視点に立った場合、それは大きな障害になる ことがあります。
事業承継は、承継前と承継後において会社がなんら変わることなく業務を行えることが理想です。しかし、先代経営者様と後継者様とでは経験や立場が異なることから、求心力に差が生じてくるのも事実であります。
事業承継の際は、事業承継に伴う税金を節税するだけでなく、事業が後継者様に承継された後も 会社業務が円滑に遂行されるよう前もって対策を講じておく ことが重要です。
納税資金が足りない・・・
一方で、後継者問題がクリアされている場合でも、事業承継には別の落とし穴があります。
それは、多額の相続税 です。
事業承継に伴う相続税は、個人の相続税とは比べ物にならないくらい多額になる傾向があります。実際のところ、自社ビルなどを身売りして納税資金を確保しなければならなかったり、相続税の延納で長期にわたり資金繰りで苦労したりと、多額の相続税に苦しめられるケースが多々あります。
このようなケースでは、事前に納税資金を確保する対策を講じることが効果的です。
坂守公認会計士・税理士事務所がご提案する「事業承継対策」
1.節税対策
認められた範囲内で相続税を節税するためには、税額算出の基礎となる 相続財産それ自体の評価額を引き下げることが重要 です。
相続財産の評価額は、事前の対策により引き下げることが可能です。
相続財産が自社株式の場合には、自社株式の評価方法の特性から、会社の業績が良ければ良いほどその評価額が高くなってしまいます。
そこで、会社の業績が好調である場合には、自社株式の評価額をコントロールして引き下げたうえで、評価額が低いうちに自社株式を先代経営者様から後継者様に事前に譲渡することが効果的です。
また、相続財産が不動産である場合には、一定の要件を満たすことにより税法上の様々な特例が認められます。
そこで、相続財産を現金または預金から不動産に事前に組み替えておくと、更なる節税が期待できます。
自社株式譲渡の際の節税対策は、こちらでもご覧いただけます。
坂守公認会計士・税理士事務所では、お客様の状況に応じて適切な節税対策をご提案しております。
2.納税資金対策
十分に節税対策を講じたとしても相続税がゼロになるわけではありませんので、納税資金対策は重要です。特に事業承継に伴う相続税は高額になりがちですので、事前の対策がカギとなります。
被保険者を先代経営者様とし、受取人を後継者様とした生命保険にご加入いただいたり、後継者様が承継した自社株式を会社が買い取ったりすることにより、納税資金を確保する対策が考えられます。
対策が遅れますと、納税資金確保のために相続財産を売却せざるを得ないこともあります。
お早目に、坂守公認会計士・税理士事務所までご相談ください。
3.支配力対策(乗っ取り・買収防止)
後継者様の会社支配力を維持して事業承継を円滑に進めるためには、後継者様が相続する株式の持株比率を高くすることが有効です。
しかし、後継者様の持株比率を高くすると、相続財産を多額にしてしまい、結果的に相続税も高額になってしまいます。
一方で、相続税額を抑えるために後継者様の持株比率を低くした場合は、他人によって会社が支配される恐れがあり、その結果、代表者の交代や会社が乗っ取られる等の危険な状態に陥る恐れがあります。
そこで坂守公認会計士・税理士事務所では、相続税負担を増加させることなく、実質的に後継者様の会社支配力を確保する対策案を、お客様に合わせてご提示いたします。
4.内部統制対策
一般的に、事業承継を終えたばかりの会社においては、先代経営者様の経営手法が色濃く浸透しているため、後継者様による統率が困難な傾向にあります。
事業承継後においても後継者様が統率力を発揮できるようにするためには、承継前から内部統制を構築する必要があります。特に先代経営者様の影響力が強いうちに着手いたしますと、強力な内部統制を構築することができます。
後継者様が懸念されている業務について業務フロー図を作成し、関連するリスクを分析した上で、後継者様が統率しやすい内部統制の仕組みをご提案いたします。
また、事業承継後も、構築した内部統制が有効に機能しているかどうかを後継者様に代わって確認するサービスも用意しております。
なお、事業承継時の統率力維持という観点だけでなく、会社の信頼性向上という観点から内部統制を構築することも有益です。
これら二つの観点から同時に検討することにより、会社の組織面や信頼面において、効率的かつ効果的に内部統制を構築することが可能となります。
内部統制対策の詳細なサービスについては、こちらをご覧ください。
5.争族対策
財産が換金性の高い預貯金のみで構成されている場合には、相続時の争いはあまり生じません。
一方、相続財産の大半が換金性の低い自社株式で占められている場合は相続財産の分割が難しく、相続人間で争いが生じやすい傾向にあります。
仮に争いが生じた場合、後継者様に自社株式を集めることができず、その結果後継者様の会社支配力が低下する恐れがあります。
争いを回避して円滑な事業承継を実現するためには、先代経営者様のご生前から「争族対策」を講じることが必要です。
特に、先代経営者様の強いリーダーシップの下において相続関係者間で十分に協議し、相続関係者皆様がご納得いただけるような遺産分割案を作成しておくことが有益であります。
財産をそのままの形で分割する現物分割が困難な場合には、現物財産以外の財産で対価を支払う代償分割による分割案をご提示しております。
また、遺留分に配慮しながらも各人の事情を考慮に入れて必ずしも法定相続分にこだわらない分割案をご提示するなど、多様な形でお客様にご納得いただける分割案を提供しております。
なお、複雑な法律関係については、弁護士・司法書士と連携してご説明いたします。
円満円滑な事業承継を実現するためには、事前の対策が不可欠です。
お早目に、坂守公認会計士・税理士事務所までご相談ください。
事業承継のご相談は、坂守公認会計士・税理士事務所にお任せ下さい。
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